家族に請求!払わなくてはいけないの?
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サラ金業者がしばしば採る手段として、債務者の家族に請求するというものがあります。慌てた債務者の家族は、弁済してしまうことが多いですが、実は、保証人や連帯保証人になっていなけれ本人以外に支払い義務はありません。例え夫婦でも借金は個人の問題となりますので、支払義務はありません。
失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよく聞きますが、連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為であることを知っておきましょう。
貸金業規制法に関する大蔵省の通達には、「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」と規定されており、サラ金業者が、支払義務のない者に(それが例え家族であったとしても)支払い請求等の行為をする場合には、監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。
また、警察に対して「貸金業規制法違反」で告訴することもできます。
仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんを保証人にしたとしても保証契約というのは、保証人になる人とサラ金(債権者)との間に直接結ぶことが必要ですから、勝手に印鑑を持ち出して書類を作成したとしても、奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。